業務内容

土地家屋調査士の業務

土地に関する登記

土地表題登記 官有地の払い下げ・土地の埋立などで新たに土地が発生した時、申請する登記。
分筆登記 1つの土地の一部を別の土地として分けたり、複数の土地に分割する時行う登記。
合筆登記 地目(土地の用途)が同じ複数の隣接した土地を、1つに合併する時申請する登記。
地積更正登記 実際の土地の面積と登記された面積が異なる場合に、訂正するため申請する登記。
地目変更登記 土地の利用目的を変更した場合に、申請する登記。

建物に関する登記

建物表題登記 建物を新築した場合、または未登記の建物を購入等した場合に申請する登記。
建物滅失登記 建物を取壊した場合や、火事などにより建物が無くなってしまった場合に、申請する登記。
建物表題変更登記 建物を増築した時、移転した時、用途を変更した時などに申請する登記。

測量

現況測量 土地の現況面積、高低差、方角など、現在の土地の状況を確認するための測量です。
(この測量では、境界線の確定は行いません)
土地境界確定測量 まずは現況測量を行った後、測量を行なう土地の全ての隣接地の所有者との境界立会を行い、
隣地・道路との境界を確定するための測量です。
境界標の復元測量 以前に測量がされており、境界が座標値にて確定されている土地の境界標を復元するための測量です。
物納物件確定測量 相続税納入を物納でする時に必要な、地積測量図と筆界を確定した書面を作成する測量です。

他の業種との違い

・各種の地図を作製することを
目的として、またはその下準備
として、広範囲の測量を行う。

・国や公共団体からの仕事を
請け負う場合が多い。

・所有者のいる土地の明確な
境界の探索、その登記を目的
として測量を行う。

・土地の「表題部」と呼ばれる、
目的・面積といった部分の登記
を代行することができる。

・「表題部」の登記を行えるのは土地家屋調査士だけ。

・土地の「権利部」と呼ばれる、
所有や抵当の権利に関わる部分
の登記を代行することができる。

・土地や会社の登記の手続きや
裁判所や検察庁、法務局に提出
する書類の作成などができる。

・官公庁に提出する書類の代行
を行うことができる。

・権利や義務に関係する書類の
作成が主な仕事内容。

専門家ネットワーク

当事務所は、不動産法務のワンストップサービスとして、岐阜市内の司法書士・行政書士といった専門家たちと連携をしています。

他の業種との違い

よくある質問

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測量士に頼むのと、どう違うんですか?

測量士の方への依頼では、測量をする事はできるのですが、それに基づいて境界標の設置を行ったり、登記する
といった業務は、法律上の問題で出来ません。


依頼すると、どれぐらいの期間がかかるんですか?

現況測量だけであれば、図面作成まで3日から1週間ほどで終わります。
しかし、境界標設置や境界立会が必要な場合には、隣接地がすべて個人所有地である場合で約1ヶ月、
公共の道路などが含まれている場合には、約1ヶ月から2ヶ月かかるケースがほとんどです。

境界立会とは、どういったものなんですか?

土地の境界線を、隣接地の所有者同士が現地で確認し合い、境界標を設置するために行うものです。
殆どの場合、立会を依頼された側の土地の所有者には、金銭の負担はかかりません。
また、専門家による厳密な調査測量によって境界線を確定しますので、依頼者が有利といった事もありません。
詳細は「境界立会について」のページに記してありますので、ぜひご一読ください。

法務局に登記されているのなら、必要ないのでは?

現在登記されている情報の多くは、明治時代はじめの地租改正時に縄や竹竿等で計測されたもので、
確実なデータでは無い場合が多く、場合によっては不動産の売却を断られるケースもあるようです。
隣接地とのトラブルを未然に防ぐ役割も果たしますので、測量を再度行っておく事の必要性は高いと思われます。

分筆予定の土地だけ、計測してもらう事はできますか?

分筆時に、分筆予定地のみの計測で登記申請を行うことは、原則として出来ません。
分筆登記の申請の際には必ず、元地を含めた全体の筆界調査と測量を行い、書面に記載するよう定められています。
よって分筆の際には、金銭の負担は大きくなりますが、全ての土地の測量を行う必要があることをご了承ください。

ADR(裁判外紛争解決手続)とは?

ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」の略語で、当事者同士の話し合いだけでは解決しにくい紛争を、
裁判ではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら話し合いによる和解で解決しようとする方法をのことを指します。
基本的には、専門家を間に立てての仲介や斡旋、調停などを行うことが主な解決方法になります。
当事務所は、万一紛争になってしまった場合でも迅速に対応できるよう、ADRを行うための国からの認証も得ています。
詳しい内容については、「ADR(裁判外紛争解決手続)について」の項目にまとめてありますので、ご一読ください。


ADR(裁判外紛争解決手続)について

ADRの認定資格取得済み

田村測量登記事務所では、万一境界に関わる紛争が起こってしまった場合でも迅速に対応できるよう、
ADR(裁判外紛争手続き)の資格を取得しております。

民間紛争解決手続代理関係業務認定:第620006号(pdfが開きます)

ADR(裁判外紛争解決手続)とは?

ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」の略語で、当事者の話し合いだけでは解決しにくい紛争を、裁判ではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら話し合いによる和解で解決しようとする方法をのことを指します。

ADRでは、当事者双方の同意に基づいて、紛争内容に即した専門家を間に立て、仲介や斡旋、調停などを行うことが、紛争の主な解決方法になります。

ADRによる解決は、民事裁判をに比べて比較的決着が迅速で、お金も安価で済み、情報も原則として非公開なので、紛争の内容が関係者以外に知られることもありません。

また、当事者が主体となって解決を図ることができるので、法律に縛られすぎない、紛争の実情に即した解決がしやすいことも特徴です。


ADRの分類について

ADRによる紛争解決の方法は、大きく分けて下記の4つに分類されます。

助言 当事者以外の第三者が助言を行い、当事者間の自主的な解決を目指す。
あっせん 交渉の場を設け、最終的に当事者間同士の判断で紛争の解決を図ろうとするもの。強制権はない。
調停 交渉の場を設け、最終的に第三者の提案した判断で紛争の解決を図ろうとするもの。強制権はない。
仲裁 第三者の審理・判断に従うという合意の下に手続きを開始するもの。強制権を持つ。
ADRと民事裁判の違いについて

ADRのそれぞれの解決手段と、民事裁判とには、以下のような違いがあります。

  助言 あっせん 調停 仲裁 民事裁判
相手側の同意の必要性 × ×
解決策の提示 × ×
解決策を受け入れる自由 × ×
解決策の強制力 × × ×
解決後の民事裁判の訴訟 × 上告が可能

※ADRで決定した解決策は、基本的には強制力を持たず、当事者が拒否することも可能なものですが、仲裁のみ、最初に解決策に従うという同意をした上で交渉を始めるので、提示された解決策には確定判決と同じ効力があり、当事者でも拒否することはできません。

※また、控訴や上告等の不服申し立ての制度も無いので、仲裁がなされたケースについて裁判を起こすことはできなくなっています。

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